○吉見町職員人事評価規程
平成17年9月1日
規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、目標による行政運営を行うことにより、職員の士気を高めるとともに、人事評価を統一的に行い、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(評価の対象者)
第2条 評価の対象者(以下「対象者」という。)は、すべての職員とする。ただし、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 特別職
(2) 臨時又は非常勤の職員
(3) 吉見町から派遣している職員
(4) 吉見町へ派遣されている職員
(5) 休職等その他の事由により、公正な評価を行うことが困難と認められる職員
(評価を行う者)
第3条 評価を行う者(以下「評価者」という。)は、対象者である本人及び評価者とする。
対象者 | 評価者 |
課長級 | 副町長・教育長 |
上記以外の者 | 課長 |
(人事評価の内容)
第4条 評価の内容は、次の各号に定めるところによる。
(1) 実績評価 対象者の目標設定に対して、目標及び達成度を評価することをいう。
(2) 能力評価 対象者の職務遂行を通じて発揮された知識、技能、企画力等を評価することをいう。
(3) 適性評価 対象者の仕事に対する適性、協調性、責任感等を評価することをいう。
(評価の基準日等)
第5条 評価の基準日及び評価対象期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 実績評価 評価の基準日は、毎年2月1日とし、評価対象期間は、基準日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までの間とする。ただし、毎年11月1日を目途に進捗状況等について中間ヒアリングを行うものとする。
(2) 能力評価 評価の基準日は、毎年11月1日とし、評価対象期間は、基準日以前1年間とする。
(3) 適性評価 評価の基準日は、毎年11月1日とし、評価対象期間は、基準日以前1年間とする。
(人事評価委員会)
第6条 評価の公正を期するため、人事評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(評価結果の開示等)
第7条 委員会での最終評価が終了した評価のうち実績評価については、本人から開示の請求があったときは、その結果を本人に開示する。また、その結果に対して不服がある場合は、委員会に対して審査請求を行うことができる。
(評価結果の活用)
第8条 評価結果は、職員の処遇、配置及び指導育成の資料として活用する。
(評価者の責務)
第9条 評価者は、常に公平な評価を実施できるよう職員の成績や能力、勤務態度を観察するとともに、評価結果に基づき適切な指導その他必要な措置を講ずる。
(評価結果の保管)
第10条 評価結果は、総務課長が作成後5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 第4条第1号の規定の適用については、評価対象期間は、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとし、平成17年10月31日までに目標を設定し、平成18年1月31日までに評価を行うものとする。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。