○吉見町民会館運営委員会設置要綱
平成17年8月19日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 吉見町民会館の運営について審議するため、吉見町民会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 文化団体関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 識見を有する者
(5) フレサよしみ・サポーター委員会の関係者
(6) 行政関係者
(7) その他教育委員会が認めた者
2 委員会は、必要に応じアドバイザーを置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 運営企画に関すること。
(2) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、吉見町民会館において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。