○吉見町公共施設等共通利用券条例
平成17年12月2日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、公共施設等の利用に係る共通利用券に関し必要な事項を定めることにより、公共施設等の利用者の利便性を向上し、もって公共施設等の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 公共施設等 別表に掲げる施設等をいう。
(共通利用券の発行)
第3条 町長は、共通利用券を発行することができる。
(共通利用券の価額等)
第4条 共通利用券の発行価額及び種類は、次のとおりとする。
発行価額 | 種類 |
500円 | 50円券(11枚綴り) |
1,000円 | 100円券(11枚綴り) |
(共通利用券の使用)
第5条 共通利用券は、50円券にあっては50円、100円券にあっては100円に相当するものとして使用することができる。
2 共通利用券は、現金と併せて使用することができる。
3 共通利用券は、種類にかかわらず2枚以上を併せて使用することができる。
(使用の制限)
第6条 共通利用券は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。
(1) 別表に掲げる利用料又は使用料以外の利用料又は使用料
(2) 共通利用券の額面に満たない利用料又は使用料の納付
2 共通利用券は、返還して現金の還付を受けることができない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(再発行)
第7条 紛失、破損等による共通利用券の再発行は行わないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
施設等 | 利用料及び使用料 |
吉見町介護予防施設「悠友館」 | |
吉見町老人福祉センター荒川荘 | |
吉見町民体育館 | 吉見町民体育館設置及び管理に関する条例(平成元年吉見町条例第6号)別表に規定するランニングコースの全使用料区分及びトレーニングルームの全使用料区分に係る使用料 |
吉見海洋センター | 吉見海洋センター設置及び管理に関する条例(昭和56年吉見町条例第11号)別表に規定するプールの全使用料区分に係る使用料 |
吉見町ふれあい広場 | 吉見町ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成8年吉見町条例第9号)別表第2に規定する陸上競技場の表中個人の全使用料区分に係る使用料 |
吉見町武道館 | 吉見町武道館設置及び管理に関する条例(昭和54年吉見町条例第6号)別表に規定する個人の全使用料区分に係る使用料 |