○吉見町重度心身障害者福祉手当支給条例
平成17年12月2日
条例第32号
吉見町重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和54年吉見町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの
(4) 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者
(5) 前各号に掲げる者に相当すると町長が認めた者
(6) 規則で定める超重症心身障害児と町長が認めた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると町長が認めた者
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。次号において「法」という。)第17条第2号若しくは第26条の2第1号に規定する施設又は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者
(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、前項第6号に該当する者を除く。
(3) 65歳以上の者。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 65歳に達する日の前日において、手当を受給していたとき。
イ 平成21年12月31日時点において、既に手当を受給していたとき。
ウ 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において、前2号の事由により対象とならなかった者が、当該事由に該当しなくなったとき。
(手当額)
第3条 手当は、月額5,000円とする。
(申請及び認定)
第4条 支給対象者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(1) 他の市町村へ転出したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(支給期間)
第6条 手当の支給は、第4条の規定により認定を受けた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(支給の停止)
第7条 受給者の前年の所得(新たに受給者となった者であって、1月分から7月分までの手当のいずれかを受給することができるものにあっては、前々年の所得)に対する当該年度分の市町村民税が課されているときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当を支給しない。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、手当に相当する金額をその者から返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に改正前の条例第3条第2項の規定によりなされた申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。
附則(平成22年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。