○吉見町墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成18年3月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する許可に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営者、設置場所及び施設の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(経営者の基準)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から町長が認める場合で、規則で定めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 公益社団法人又は公益財団法人で、町内に事務所を有し、かつ、町内の自己所有地に墓地等を経営しようとする者

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第52条第3項若しくは第53条第1項の従たる事務所を町内に有し、かつ、町内の自己所有地に墓地等を経営しようとする者

(墓地の設置場所の基準)

第3条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可(以下「経営等の許可」という。)に係る墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第4条、第5条及び第100条に規定する河川からおおむね20メートル以上離れていること。

(2) 住宅その他規則で定める施設(以下「住宅等」という。)の敷地からおおむね100メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(納骨堂の設置場所の基準)

第4条 経営等の許可に係る納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 住宅等の敷地からおおむね100メートル以上離れていること。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(2) 墓地の区域内、寺院、教会等の礼拝のための施設の敷地内又は火葬場の敷地内であること。

(火葬場の設置場所の基準)

第5条 経営等の許可に係る火葬場の設置場所は、住宅等の敷地からおおむね300メートル以上離れていること。

2 火葬場内において、当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合で、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(施設の基準)

第6条 墓地等の施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合で、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 境界には、生け垣等を設けること。

 各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。

 雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。

 便所、給水設備及びごみ処理のための施設を設けること。

(2) 納骨堂

 耐火構造であること。

 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

 内部の設備は、不燃材料を用いること。

 除湿装置を設けること。

 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(3) 火葬場

 境界には、障壁及び門扉を設けること。

 火葬炉には、防じん、防臭、防音等の装置を設けること。

 灰庫を設けること。

 便所、待合室及び管理事務所を設けること。

(事前協議)

第7条 経営等の許可を受けようとする者(地方公共団体を除く。)は、墓地等の計画について、規則の定めるところにより、事前に町長と協議しなければならない。

(工事完了届等)

第8条 経営等の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、規則の定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査において合格した後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。

(経営者の遵守事項)

第9条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに墓地等の名称、許可年月日及び許可番号を規則の定めるところにより、掲示すること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。

(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に存する墓地等で第3条第4条第5条及び第6条の規定に適合しないものについては、現状における施設に限り、施行日以後においても、なお存置することができる。

(平成20年9月9日条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

吉見町墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成18年3月9日 条例第4号

(平成20年12月1日施行)