○吉見町災害派遣手当等の支給に関する規則
平成18年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年吉見町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等の支給対象期間)
第2条 条例第2条の「滞在した期間」は、派遣職員が町の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。
(災害派遣手当等の支給方法)
第3条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月21日に支給する。その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。
(その他)
第4条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長が別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。