○吉見町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、様式第1号の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。
2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。
(支給決定の変更の申請)
第4条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、様式第7号の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。
(支給決定の変更の決定)
第5条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、様式第8号による(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決定障害者等に送付する。
2 前項の規定は、負担上限額の変更の決定に準用する。
(支給決定の取消し)
第6条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知は、様式第10号の支給決定取消通知書によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第22条に規定する申請内容の変更の届出は、様式第11号の申請内容変更届によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第12号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
第9条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、様式第13号の(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書によるものとする。
2 町長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、様式第14号による(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書を申請者に送付する。
(災害等による介護給付費額の特例)
第10条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、様式第15号による利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出するものとする。
2 施行令第17条第2項に規定する市町村特例割合は、町長が別に定める。
3 町長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、様式第16号による利用者負担額減額・免除決定通知書を支給決定障害者等に送付する。
(サービス利用計画作成費)
第10条の2 施行規則第32条の3に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、様式第18号のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。
2 町長は、法第32条第1項の規定により計画作成対象障害者等と認めたときは、様式第19号によるサービス利用計画作成対象障害者等認定(却下)通知書を申請者に送付する。
3 計画作成対象障害者等は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所を決定し、若しくは変更するときは、様式第20号によるサービス利用計画作成依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。
(サービス利用計画作成費の支給の取消し)
第10条の3 施行規則第32条の4に規定する支給の取消しの通知は、様式第21号のサービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス費)
第11条 施行規則第34条に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、様式第22号の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
2 町長は、法第33条第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、様式第23号による高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付する。
(支給認定の申請等)
第12条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、様式第24号の自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第14条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、様式第29号の自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)によるものとする。
(支給認定の変更の通知)
第15条 町長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、様式第30号による自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)を支給認定障害者等に送付する。
(医療受給者証の再交付の申請)
第16条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、様式第32号の自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)によるものとする。
(支給認定の取消通知)
第17条 施行規則第49条に規定する通知は、様式第33号の支給認定取消通知書によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第18条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、様式第34号の基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。
(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)
第19条 指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定において準用する法第58条第5項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求をするときは、様式第35号の療養介護医療費請求書によるものとする。
(補装具費)
第20条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、様式第36号の補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 施行規則附則第8条に規定する申請書の提出は、第12条の規定を準用する。
附則(平成19年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年5月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。















































