○吉見町延長保育の実施に関する規則

平成18年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、吉見町保育所設置及び管理条例(昭和51年吉見町条例第8号)第6条に規定する保育時間(以下「保育時間」という。)を延長して保育するために必要な措置を講ずることにより、多様化する就労形態への対応及び児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「延長保育」とは、保育時間を延長して児童を保育することをいう。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、町内の保育所に入所している児童であって保護者の就労時間、通勤時間その他の理由により保育時間以外の時間においても、なお保育を必要とする状態である児童とする。

(実施保育所等)

第4条 延長保育を実施する保育所及び延長保育の時間は、次のとおりとする。

保育所名

実施する曜日

延長保育時間

よしみけやき保育所

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

午後5時から午後7時まで

土曜日

午前7時30分から午前8時30分まで

正午から午後5時まで

(申請手続等)

第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査の上、延長保育の適否を決定し、延長保育承認・不承認書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(中止届)

第6条 延長保育の中止を希望する保護者は、延長保育中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実施解除)

第7条 町長は、延長保育を実施している児童が、当該延長保育の必要がなくなったときは、当該延長保育の実施を解除しなければならない。

2 町長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、延長保育の実施を解除することができる。

3 町長は、前2項の規定により延長保育の実施を解除するときは、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、前条の規定により保護者から延長保育の中止の届出があった場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により延長保育の実施を解除するときは、延長保育実施解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(調査)

第8条 町長は、延長保育を希望する保護者に対し必要な調査を行い、又は関係書類の提出を求めることができる。

(費用負担)

第9条 第5条第2項により、延長保育の承認を受けた保護者であって、午後6時30分を超えて延長保育を利用する児童の保護者は、当該延長保育に係る費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の保護者が負担する延長保育に係る費用は、児童1人につき、月額2,000円とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の吉見町延長保育の実施に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の吉見町延長保育の実施に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の吉見町延長保育の実施に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の吉見町延長保育の実施に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町延長保育の実施に関する規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)