○吉見町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書により行うものとする。

2 町長は、法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請があったときは、当該指定の可否について決定し、様式第2号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定決定(却下)通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13及び第140条の30に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第3号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出書により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては様式第4号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第2項による申請は、様式第5号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該指定の更新の可否について決定し、様式第6号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新決定(却下)通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第2項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第7号の指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次の事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次の事項に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は事業の廃止の年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(令和元年8月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)