○吉見町職員の勤務時間等に関する規程
平成18年3月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号)及び吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年吉見町規則第5号)に基づき、職員(非常勤職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は休憩時間とする。
第4条 臨時的事由により、休憩時間が前2条の規定によることができない場合における当該職員の休憩時間は、業務の実情に応じ所属長が定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 職員 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
税務会計課 | 窓口を担当する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間が6時間を超えるときは1時間とし、その時限は業務の実情に応じ任命権者が定める。 |
町民健康課 | 同上 | 同上 | 同上 |
子育て支援課 | 保育所に勤務する職員 | 1日7時間45分を超えない範囲内で業務の実情に応じ任命権者が定める。 | 同上 |
長寿福祉課 | 介護予防施設「悠友館」に勤務する職員 | 同上 | 同上 |