○吉見町予防接種事故災害補償規程
平成18年3月31日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町(以下「町」という。)が、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外で、自らの行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が、委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、法定外予防接種とみなす。
3 町が、他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、法定外予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行うものとする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月18日規程第4号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規程第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。