○吉見町墓地等計画事前協議実施要綱

平成18年3月9日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、吉見町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成18年吉見町規則第8号)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めることにより、墓地等の経営者と地元住民との関係を良好な状態に保ち、墓地等の経営が支障なく行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設置 墓地等を新たに設けようとする場合、又は既存の墓地の区域に接して新たな区域を加えようとする場合

(2) 関係市町村 墓地及び納骨堂にあっては敷地の境界からおおむね100メートル以内、火葬場にあっては敷地の境界から300メートル以内に市町村境が存する市町村をいう。

(3) 関係住民等 墓地及び納骨堂にあっては敷地の境界からおおむね100メートル以内、火葬場にあっては敷地の境界から300メートル以内に存する住民及びその住民の関係する区長並びに当該敷地に隣接した土地所有者をいう。

(4) 設置者 墓地等を設置し、又は変更して、経営しようとする者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、墓地等の設置又は変更が適切かつ円滑に行われるよう、設置者に対する適切な指導を行うとともに、関係機関相互の連絡調整を図るものとする。

(設置者の責務)

第4条 設置者は、この要綱の趣旨及び内容を十分に理解し、その責任と負担において、この要綱に定めるところに従い、手続を誠実に履行するよう努めなければならない。

(事前協議書の公告及び縦覧)

第5条 町長は、事前協議書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事前協議書の写しを公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 公告の趣旨

(2) 計画の概要

(3) 事前協議書の縦覧の場所及び期間

(4) その他必要な事項

2 町長は、必要に応じて関係市町村長に対し前項の公告の掲示及び事前協議書の縦覧を依頼するものとする。

(説明会の開催)

第6条 設置者は、前条第1項に規定する縦覧期間内に、関係住民等に対し、事前協議書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。

2 設置者は、前項の説明会を開催しようとするときは、開催の日時、場所、方法等について町長と協議の上、説明会開催予定日の10日前から当該開催予定日までの間に関係住民等に対し、当該説明会についての周知を図るものとする。

3 設置者は、その責めに帰することのできない理由で第1項の説明会を開催することができないときは、改めて説明会を開催することを要しない。

4 設置者は、第1項の規定により説明会を開催したとき、又は前項の規定により説明会を開催しなかったときは、速やかにその結果又はその経過を町長に報告するものとする。

5 町長は、前項の規定により結果又は経過の報告を受けたときは、必要に応じて当該報告又は経過の内容を関係市町村長に通知するものとする。

6 町長及び関係市町村長は、第1項の説明会に関係職員を出席させることができる。

(関係住民等の意見)

第7条 関係住民等は、第5条第1項の公告の日から起算して45日以内に、設置者に対し、事前協議書の内容について宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から意見を述べることができる。この場合において、関係住民等は、当該意見書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の意見書を同項に規定する期間が経過した後、遅滞なく設置者に送付し、必要に応じて当該意見書の写しを関係市町村長に送付するものとする。

(見解書の提出)

第8条 設置者は、前条第1項の意見書の写し及び当該意見書に対する見解を記載した文書(以下「見解書」という。)を町長に提出するとともに、同項の規定に基づき意見書を提出した者に見解書を送付するものとする。

2 町長は、前項の見解書の写しを必要に応じて関係市町村長に送付するものとする。

(公聴会の開催)

第9条 町長は、関係住民等から事前協議書について異議がある旨の意見書が提出されたときは、事前協議書の内容について関係住民等の意見を聴くため、必要に応じて公聴会を開催するものとする。

2 町長は、前項の規定により公聴会を開催する場合は、公述(公聴会で意見を述べることを言う。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとし、必要に応じて関係市町村長にその旨を通知するものとする。

(1) 公聴会の開催の趣旨

(2) 計画の概要

(3) 聴取事項

(4) 公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)の範囲

(5) 公述人の数及び公述の時間

(6) 公述の申出の提出先、提出期限、記載すべき事項等

(7) 開催の日時及び場所

(8) 傍聴に関する事項

(9) その他必要な事項

3 町長は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日5日前までに、その旨及び必要な事項を書面により通知するものとする。

4 町長は、第2項の公告を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は計画の中止若しくは内容の変更があったとき、若しくは公述の申出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認められるときは、その旨を公告し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知するとともに、必要に応じて当該書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。

5 町長は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、次条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。

6 町長は、公聴会を開催したときは、その記録(以下「議事録」という。)を作成し、その写しを設置者及び必要に応じて関係市町村長に送付するものとする。

(公聴会の座長)

第10条 公聴会の座長は、町長が指名する者がこれに当たり、進行をつかさどるものとする。

2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退場を命ずる等議事整理及び秩序維持のために必要な措置をとることができる。

(議事録)

第11条 第9条第6項の規定により作成する議事録には、次に掲げる事項を記載し、座長が署名押印するものとする。

(1) 公聴会の件名

(2) 日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公聴会の経過に関する事項

(5) その他必要な事項

(関係市町村長の意見)

第12条 町長は、事前協議書の内容について、第7条第1項の意見書の提出期間が経過した後、必要があると認めるときは、期間を定めて、関係市町村長から意見を求めることができる。

(審査意見書の作成)

第13条 町長は、事前協議書の内容について宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し、その結果に基づく審査意見書を作成するものとする。

2 町長は、前項の審査意見書を作成したときは、当該審査意見書を設置者に、必要に応じて当該審査意見書の写しを関係市町村長に送付するものとする。

(審査会)

第14条 事前協議書の審査及び前条第1項に規定する審査意見書の作成に係る事項を処理するため、審査会を置く。

(審査会の組織等)

第15条 審査会は、別表に定める職に有る者をもって組織する。

2 審査会の庶務は、農政環境課において処理する。

(墓地等の経営又は変更の許可申請)

第16条 設置者は、第13条第2項の規定により送付を受けた審査意見書において宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障のないことが明らかにされた場合は、当該審査意見書を考慮して、墓地等の設置計画について検討を加えた後に墓地等の経営又は変更の許可を申請するものとする。

(適用除外)

第17条 この要綱の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとする。

(1) 既にある墓地の一部を縮小する場合

(2) 既にある墓地に接して300平方メートル未満の区域を加える場合

(3) 納骨堂を既存の墓地の区域内、寺院、教会等の礼拝のための施設の敷地内又は火葬場の敷地内に設置する場合

(4) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移設する場合

(5) 既にある墓地を引き継いで経営する場合

(6) 法第11条の規定が適用される場合

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第1項又は第19条第1項の規定に基づく都市計画決定を受けた墓地等を設置する場合

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

委員長

副町長

委員

総務課長

自治財政課長

産業振興課長

町民健康課長

まち整備課長

農業委員会事務局長

環境課長

吉見町墓地等計画事前協議実施要綱

平成18年3月9日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)