○吉見町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月9日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づく、吉見町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、吉見町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターに関すること。

 センターの設置等に関すること。

 センターの運営及び評価に関すること。

 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

 その他センターの運営に関し必要な事項

(2) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下この号において「地域密着型サービス等」という。)に関すること。

 地域密着型サービス等の事業者の指定等に関すること。

 地域密着型サービス等の事業所運営に関すること。

 地域密着型サービス等の事業者の指定基準等に関すること。

 その他地域密着型サービス等に関し必要な事項

(委員)

第3条 運営協議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体に属する者

(2) 介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者

(3) 介護保険以外のサービスや地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、介護保険事業担当課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日要綱第14号)

この要綱は、平成28年5月30日から施行する。

吉見町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月9日 要綱第5号

(平成28年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月9日 要綱第5号
平成28年5月30日 要綱第14号