○社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱

平成18年3月9日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者に対して、介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)に対して、町が予算の範囲内でその軽減額の一部を助成することにより、介護保険事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 軽減の対象となるサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護

(2) 法第7条第11項に規定する通所介護

(3) 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設サービス

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町長が認めた者とする。

(1) 年間収入(非課税収入及び公私の扶助を含む。)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担の割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担の割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(軽減の手続)

第4条 軽減を行おうとする法人は、法人の所轄庁である都道府県知事及び町長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(様式第1号及び様式第2号)をそれぞれ提出するものとする。

2 軽減を受けようとする者は、次に掲げる申請書等を町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)

(2) 収入等申告書(様式第4号)

3 町長は、前項の申請を受理した場合、その内容を速やかに審査し、第3条に該当すると認めるときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 町長は、前項において軽減の対象者であると認めるときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第6号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

5 前項の確認証の交付を受けた者が、第2条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、利用の都度、第1項の申出書を提出した法人に確認証を提示し、次条に掲げる軽減後の利用者負担額を支払うものとする。

(軽減の内容)

第5条 軽減の内容は、次のとおりとする。ただし、老齢福祉年金受給者については、2分の1とする。

(1) 訪問介護については、サービス給付費に係る利用者負担額の4分の1

(2) 通所介護については、サービス給付費及び食費に係る利用者負担額の合計額の4分の1

(3) 短期入所生活介護については、サービス給付費及び食費並びに居住費に係る利用者負担額の合計額の4分の1

(4) 介護老人福祉施設サービスについては、サービス給付費及び食費並びに居住費に係る利用者負担額の合計額の4分の1

(高額介護サービス費の適用)

第6条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の適用は、前条の適用を行った後の利用者負担額に対して支給するものとする。ただし、第2条第4号に規定するサービスを受ける者で、利用者負担第2段階(介護保険法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額が1日につき390円となる者)の施設サービスの利用者負担については、事業主体の負担にかんがみ、当該部分について軽減の対象としない。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月又は6月の場合については、当該月の属する年度の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第8条 軽減の対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要なときは、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、有効期限の10日前までに行わなければならない。

3 第4条第2項から同条第4項までの規定は、第1項の更新の申請について準用する。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失又は破損したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第7号)により、町長に再交付の申請を行うことができる。

2 破損した場合の前項の申請については、その確認証を添えなければならない。

3 第1項の申請により、確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、遅滞なく当該確認証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第10条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事項に該当する場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が、転居又は死亡により介護保険被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条に規定する要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の事項に該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出をしたとき。

(3) 不正な行為があったとき。

(助成の手続)

第12条 町が、法人に対して交付する助成金については、法人が利用者負担額を軽減した総額から、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象でない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1パーセントを控除した額の2分の1に相当する額(ただし、1,000円未満については切り捨てるものとする。)とし、第2条第4号に規定するサービスに係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成対象とする。

2 前項により助成を受けようとする法人の助成額の算定については、事業所を単位として行うこととする。

3 助成を受けようとする法人は、生計困難者利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否等について生計困難者利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた法人は、当該年度終了後、速やかに生計困難者利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を確認し、その結果を生計困難者利用者負担軽減助成金交付額確定通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月11日要綱第7号)

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成要綱

平成18年3月9日 要綱第6号

(令和7年6月1日施行)