○吉見町教育委員会事務局及び教育機関職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号)及び吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年吉見町規則第5号)に基づき、吉見町教育委員会の任命に係る事務局及び教育機関の職員(非常勤職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は休憩時間とする。

(勤務時間等の特例)

第3条 職務の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。

第4条 臨時的事由により、休憩時間が前2条の規定によることができない場合における当該職員の休憩時間は、業務の実情に応じ教育長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(吉見町立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 吉見町立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程(昭和60年吉見町教委規程第2号)

(2) 吉見町中央公民館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程(平成元年吉見町教委規程第1号)

(3) 吉見町民体育館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程(平成元年吉見町教委規程第2号)

(平成21年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

職員

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

生涯学習課

図書館に勤務する職員

1日7時間45分を超えない範囲内で業務の実情に応じ教育長が定める。

4週間につき8日とし、業務の実情に応じ教育長が定める。

勤務時間が6時間を超えるときは1時間とし、その時限は業務の実情に応じ教育長が定める。

中央公民館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

同上

同上

町民体育館に勤務する職員

同上

同上

同上

町民会館に勤務する職員

同上

同上

同上

吉見町教育委員会事務局及び教育機関職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日 教育委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規程第2号
平成21年3月31日 教育委員会規程第1号
平成28年3月23日 教育委員会規程第1号