○吉見町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行うものとする。

(事業を行う者)

第3条 事業を行う者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第115条第1項に規定する指定短期入所事業所(以下「事業所」という。)とする。

(登録)

第4条 日中一時支援サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業所は、事前に町に登録するものとする。

2 事業所の登録をしようとする者は、日中一時支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、日中一時支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が利用を適当と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の適否、月を単位とする期間における事業を利用できる日数及び負担上限額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額をいう。以下同じ。)を定め、別表に掲げる利用者区分を決定したときは、日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業所(第4条の規定により登録された事業所をいう。以下同じ。)に提示し、直接依頼するものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(その他制度との関係)

第8条 ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービスを利用している時間は、事業を利用できないものとする。

(登録事業所の届出義務)

第9条 登録事業所は、当該登録に係る事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに日中一時支援事業団体登録変更・中止・廃止届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

2 利用者、その保護者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、速やかに日中一時支援事業利用決定通知書再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(費用の負担)

第11条 利用者は、サービスを受けたときは、当該サービスに要する費用の全部を登録事業所に直接支払わなければならない。ただし、次条第2項の規定により当該登録事業所に費用の一部が支払われる場合は、この限りでない。

(費用の支給)

第12条 町長は、利用者が利用決定の有効期間内において、サービスを受けたときは、利用者に対し、別表に掲げる基準額から利用者負担を控除して得た額を支給する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、利用者に支給すべき額を、当該利用者に代わり、当該登録事業所に支払うことができる。

3 前項による支払があったときは、第1項に規定する支給があったものとみなす。

4 第1項の控除する額とは、別表により算定した基準額に100分の10を乗じた額とする。

5 前項の規定により控除する額を算定した場合において、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、登録事業所を利用した者が同一の月に受けたサービスについて、第4項の規定により算出した額が第6条第2項に規定する負担上限額を上回る場合は、負担上限額を控除するものとする。

7 登録事業所は、第2項の規定により町長に費用の請求をしようとするときは、日中一時支援請求書(様式第9号)にサービス提供実績記録票(様式第10号)を添えて町長に請求するものとする。

(登録事業所の遵守事項)

第13条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、登録事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長、保護者等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業所は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

5 登録事業所は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

6 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

7 登録事業所は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

8 登録事業所は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者及びその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、貸与する等不正に使用してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条、第12条関係)

利用者区分

重心児・者

障害児

障害者

重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児・者

左記以外の障害児

障害者

基準額

24,000円/日

7,570円/日

8,900円/日

上記の金額に所要時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た基準額とする

・所要時間4時間未満の場合 100分の25

・所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

・所要時間8時間以上の場合 100分の75

利用者負担

基準額に100分の10を乗じた額とする

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吉見町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)