○吉見町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の居住する地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、吉見町とする。ただし、他の市町村と連携し広域的に実施することもできるものとする。
(事業の内容)
第3条 地域活動支援センター事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業 創作的活動及び生産活動の機会の提供等を行う事業
(2) 機能強化事業 基礎的事業を補完するものとして行う次に掲げる事業
ア 地域活動支援センターⅠ型
専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業。なお、相談支援事業の委託を受けていることを要件とする。
イ 地域活動支援センターⅢ型
地域の障害者が通所し、生活訓練及び作業訓練等必要な支援を受けるために行う事業
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人等の法人(以下「事業者」という。)に委託することができる。ただし、前条第2号に掲げる地域活動支援センターⅢ型事業を委託できる事業者は、心身障害者地域デイケア事業の運営実績がおおむね5年以上ある者とする。
(利用対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に居住地を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が利用を適当と認めたもの(以下「利用対象者」という。)とする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 障害者等
(2) 地域活動支援センターⅢ型
ア 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定された者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
ウ その他町長が特に利用が必要と認めた者
2 他市町村に居住地を有する者であって、当該市町村の長がその利用を認め、町長の同意を得た場合は、町内の地域活動支援センターを利用することができる。
(利用手続)
第6条 地域活動支援センターの利用を希望する者は、吉見町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、事業者の意見を求め、利用の可否を決定しなければならない。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者、その保護者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、速やかに吉見町地域活動支援センター事業利用決定再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(費用の負担)
第8条 地域活動支援センターの利用料は、無料とする。ただし、前条第2項の者が利用するときは、居住地を有する市町村が負担金を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず利用対象者は、地域活動支援センター内での飲食物費、日用品費その他個人に係る実費を負担しなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、共同の実施主体及び事業者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 事業に携わる者は、その事業に関して知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




