○吉見町環境審議会条例

平成18年12月11日

条例第27号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、吉見町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全の基本的事項に関すること。

(2) 一般廃棄物の排出の抑制及び一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理に関すること。

(3) その他前2号で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関を代表する者

(4) 関係団体を代表する者

(5) 公募による町民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議への関係者の出席又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境保全を担当する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(吉見町公害対策審議会設置条例及び吉見町廃棄物減量等推進審議会条例の廃止)

2 吉見町公害対策審議会設置条例(昭和45年吉見村条例第17号)及び吉見町廃棄物減量等推進審議会条例(平成7年吉見町条例第9号)は、廃止する。

(吉見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 吉見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例施行前に、吉見町公害対策審議会設置条例の規定に基づき、吉見町公害対策審議会委員に任命され、現にその職にある者については、この条例により委嘱された委員とみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月23日までとする。

吉見町環境審議会条例

平成18年12月11日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)