○吉見町知的障害者福祉法施行細則
平成18年12月27日
細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 町長は、法第16条第1項第2号又は第3号の規定に基づく措置を行おうとするときは、必要に応じ、法第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の判定を求めるものとする。
(措置の申請)
第3条 法第16条第1項第2号又は第3号の規定に基づく措置を希望する知的障害者又はその保護者は、援護措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第16条第1項第2号又は第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(様式第5号)を申請者及び援護施設の長又は職親に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、法第27条の規定により、援護施設に入所している知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、入所中に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。
3 町長は、費用額を決定し、又はその額を変更したときは、援護措置費用額決定(変更)通知書(様式第6号)により当該費用を負担すべき者に通知するものとする。
4 月の途中において援護施設に入所し、又は退所したときにおけるその月の費用の徴収額は、日割り計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(費用の徴収額の減免)
第6条 町長は、前条の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(納入期限等)
第7条 入所者又はその扶養義務者は、第5条に定める費用を毎月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途に援護施設に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。
2 町長は、第5条第3項の規定による通知を受けた者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認められるときは、6月以内の期限に限り当該費用額の納入期限を延長することができる。
(書類の提出)
第8条 町長は、法第27条の規定により、入所者又はその扶養義務者の負担能力を認定するに当たっては、当該入所者又はその扶養義務者その他の関係者に対して、当該入所者又はその扶養義務者の収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
(関係帳簿)
第9条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 知的障害者(児)指導台帳(様式第11号)
(2) 知的障害者処理経過簿(様式第12号)
(委任)
第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現にあるこの細則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。












