○吉見町危機対策会議設置規程
平成18年12月1日
規程第10号
(設置)
第1条 町民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす事故等、町民の生活に重大な被害を及ぼす事案又は町の産業若しくは経済に重大な被害を及ぼす事案等(以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、迅速な情報の収集を図るとともに、対応策を検討するため、吉見町危機対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機情報の収集に関すること。
(2) 危機対応策の検討に関すること。
(3) その他必要な危機対策に関すること。
(構成)
第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
2 議長は、町長とする。
3 副議長は、副町長とする。
4 委員は、教育長、会計管理者、総務課長、自治財政課長、産業振興課長、町民健康課長及び長寿福祉課長とする。
5 議長は、前項に掲げる者のほか、必要と認める者を委員とすることができる。
(会議)
第4条 対策会議は、議長が招集し、主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときには、その職務を代理する。
3 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(開設時期等)
第5条 町長は、危機の発生等に際し、緊急に対応の必要があると認めるときに対策会議を開設する。ただし、災害対策本部が開設されるときは、この限りでない。
2 対策会議を開設した場合は、呼称を定めるものとする。
3 課局室長は、対策会議における町長の指示等を踏まえ、所管事務に係る対策を講じるものとする。
4 町長は、危機による被害の拡大するおそれが解消したと認めたとき、又は災害対策本部等が開設されたときに、対策会議を閉鎖する。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、総務課が処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。