○吉見町特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱
平成18年12月21日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 町は、埼玉県内の特別支援学校に通学する障害児の健全育成を図るため特別支援学校放課後児童対策事業を実施する団体に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 特別支援学校放課後児童対策事業とは、障害児の健全育成を図るため特別支援学校児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を運営することをいう。
(2) 児童クラブとは、県内の特別支援学校に通学する障害児を、放課後等一定時間組織的に指導し、もって障害児の集団生活と健全育成の場を確保することを目的として運営されるものであって、次に掲げる要件のいずれをも満たすものをいう。
ア 適当な場所を有すること。
イ 次の基準に基づき算出された人数以上の指導員(保育士、児童指導員若しくは特別支援学校教諭等教員の資格を有する者又は障害児の指導に知識経験を有すると認められる者をいう。以下同じ。)を配置し、障害児の指導に当たっていること。
基準指導員数=(重度障害児数×2+その他の障害児数)÷6
ただし、端数が生じた場合には、これを切り上げるものとする。
ウ 県内の特別支援学校に通学する障害児を指導の対象とすること。
エ 1児童クラブ当たりの対象児童数が、おおむね10人以上いること。
(3) 重度障害児とは、次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 療育手帳((A))又はAの交付を受けている児童
イ 身体障害者手帳1級の交付を受けている児童
ウ 療育手帳B及び身体障害者手帳2級の交付を重複して受けている児童
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、町内に住所を有する障害児が利用する児童クラブに係る次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第2号イにより算出した基準指導員数分の人件費
(2) 賠償責任保険の保険料
(1) 別表第1欄に定める基準額
(2) 別表第2欄に定める対象経費の実支出額
(3) 児童クラブの総支出額から寄付金その他の収入を控除した額を、当該児童クラブの延べ在籍児童数(重度障害児の場合は、2を乗じて積算。以下、この号において同じ。)で除した額に町内に住所を有する児童の延べ在籍児童数を乗じて得た額
(補助の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、様式第1号の申請書に、関係書類を添えて、毎年5月15日までに町長に提出しなければならない。
(申請額の変更)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請額を変更する必要が生じた場合には、速やかに町と協議し、その指示に従わなければならない。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、様式第2号の通知書により、申請者にその旨通知するものとする。
(状況報告)
第8条 児童クラブは、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績の報告)
第9条 補助金の交付を受けたものは、様式第3号の報告書に関係書類を添えて、補助事業の完了後1月以内又は補助事業の実施翌年度の4月30日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 |
基準額 | 対象経費 |
重度障害児 県基準額と同額 その他障害児 県基準額と同額 | 基準指導員数分の人件費(基本給分)及び賠償責任保険料 |


