○吉見町職員の職名に関する規則
平成19年3月7日
規則第6号
吉見町職員の職名に関する規則(昭和39年吉見村規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員(吉見町職員定数条例(昭和53年吉見町条例第5号)第2条に規定する町長の事務部局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員であって町長の事務部局のものに限る。)の職名について定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
参事、技監、副参事、課長、室長、主幹、館長、課長補佐、所長、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、保健師、看護師、社会福祉士、保育士、自動車運転手、給食員
第3条 職の設置について法令等に特別の定めがあるものについては、前条に規定する職にあわせて法令等に定める職名を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日において、この規則による改正前の吉見町職員の職名に関する規則第3条及び第4条に定める職に命ぜられた職員は、別に辞令を発せられない限り、第2条に定める職名に命ぜられたものとする。
附則(令和5年3月7日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。