○吉見町広報紙有料広告掲載に関する要綱

平成19年3月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉見町広報紙(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載物)

第2条 広告を掲載することができるものは、広報よしみとする。

(掲載基準)

第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

(6) その他町長が適当でないと認めるもの

(広告の位置等)

第4条 広告の位置、規格及び広告の掲載に係る料金(以下「掲載料」という。)は、別表のとおりとする。ただし、1回の申込みにつき掲載する回数が6回以上の場合は、掲載料の1回分を減額する。

(掲載の優先順位)

第5条 広告を掲載する順位は、次のとおりとする。

(1) 公共性の高い内容の広告

(2) 町内に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、広報、ホームページ等により行うものとする。

(掲載の申込み)

第7条 広告の掲載を希望するものは、吉見町広報紙有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿を添えて、掲載を希望する広報の発行日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(掲載の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、吉見町広報紙有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 広告の申込みが広告枠数を超えた場合は、第5条に規定する掲載の優先順位により決定する。ただし、優先順位が同一の場合は、抽選により決定する。

3 前項の規定により当選とならなかった広告掲載希望者は、掲載を希望した広報の翌月以降の広報に優先して、広告を掲載することができる。

(掲載料の納付)

第9条 前条第1項に規定する掲載決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに、町の発行する納入通知書により掲載料を一括して納入しなければならない。

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。

(掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定期日までに広告主が掲載料を納入しなかったとき。

(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(掲載料の返還)

第12条 既納の掲載料は、返還しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、返還することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

位置

規格

掲載料

町が指定する表紙・裏表紙を除く下1段

1段(縦5cm×横18cm)

1回につき15,000円

1段の2分の1(縦5cm×横8.8cm)

1回につき7,500円

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吉見町広報紙有料広告掲載に関する要綱

平成19年3月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)