○吉見町意見提出手続実施要綱

平成19年3月7日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、意見提出手続に関し必要な事項を定めることにより、町の政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、その過程において町の町民への説明責任を果たし、もって町民の町政への参画によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意見提出手続 町の政策等の策定過程において、案の段階で広く公表し、その案について町民等から意見(情報を含む。以下同じ。)の提出を受け、提出された意見の概要、提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 次に掲げるものをいう。

 町の区域内に住所を有する者

 町の区域内に事務所又は事業所を有するもの

 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 町の区域内に存する学校に在学する者

 意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 意見提出手続の対象となる町の政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 町の基本的な制度を定める条例

 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程を含む。)又は要綱その他の行政指導の指針の制定又は改廃

(3) 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(5) その他実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、政策等が次のいずれかに該当する場合は、意見提出手続をしないことができる。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 実施機関の裁量の余地が少ないもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(政策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定に係る意思決定前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 政策等の案を策定した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。ただし、30日の期間を設けることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項に規定する意見の提出の方法は、次のとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする町民等は、住所、氏名その他の町民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、吉見町情報公開条例(平成14年吉見町条例第8号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の付属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、意見提出手続を行わないで政策等の策定の意思決定を行うことができる。

(一覧表の作成)

第9条 町長は、意見提出手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。

(実施責任者)

第10条 実施機関は、この要綱に基づく意見提出手続の適正な実施を確保するため、意見提出手続実施責任者を置くものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、意見提出手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。

(令和2年11月5日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に策定過程にある政策等で、町民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続きを経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

吉見町意見提出手続実施要綱

平成19年3月7日 要綱第5号

(令和2年11月5日施行)