○吉見町教育委員会公印規程

平成19年3月22日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 吉見町教育委員会の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び寸法等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 教育委員会教育長印、教育長職務代理者印及び教育委員会印は教育総務課長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該職にある者が保管する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について、新調若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。

(新調及び改刻)

第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、教育総務課長の合議を経て、教育長の決裁を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印新調届又は同改刻届(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。

3 管理者は、その保管する公印について、盗難その他の事故により公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに、理由を付し教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印廃止届(様式第2号)を付けて教育総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 管理者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を教育総務課長に報告しなければならない。

(教育総務課長保管公印の使用)

第9条 教育総務課長が保管する公印を使用しようとする者は、押印すべき文書に決裁済文書の写しその他証拠書類を添えて、当該公印の管理者又は公印取扱者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により決裁済文書の写しその他証拠書類と対照審査し、教育総務課長が保管する公印の使用を承認したときは、公印使用簿(様式第3号)に必要な事項を記載させ、当該使用簿の承認欄に認印するものとする。

3 公印の使用は、勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由により事前に教育総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定期的かつ定形的な文書又は一時に多数の印刷をする文書のうち、管理者が必要と認めたものについては、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、教育総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、不要となったときは、当該用紙を焼却又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子印影」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子印影を使用しようとするときは、教育総務課長に合議しなければならない。

3 電子印影を使用する当該事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子印影を記録した電子計算機について適切な管理を行わなければならない。

4 電子印影を使用する当該事務の主管課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機から電子印影の記録を消去し、教育総務課長にその旨を届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程の規定による公印とみなす。

(平成27年2月18日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の吉見町教育委員会公印規程第3条第1項及び別表の規定は適用せず、改正前の吉見町教育委員会公印規程第3条第1項及び別表の規定は、なお効力を有する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

個数

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

埼玉県比企郡吉見町教育委員会之印

画像

1

方30

表彰状用

辞令、一般文書用

教育総務課長

埼玉県比企郡吉見町教育委員会教育長印

画像

1

方20

表彰状用

一般文書用

教育総務課長

比企郡吉見町教育委員会教育長職務代理者印

画像

1

方21

一般文書用

教育総務課長

埼玉県比企郡吉見町中央公民館長印

画像

1

方21

一般文書用

表彰状用

生涯学習課長

吉見町東公民館長之印

画像

1

方18

一般文書用

表彰状用

生涯学習課長

吉見町南公民館長之印

画像

1

方18

一般文書用

表彰状用

生涯学習課長

吉見町西公民館長之印

画像

1

方18

一般文書用

表彰状用

生涯学習課長

吉見町北公民館長之印

画像

1

方21

一般文書用

表彰状用

生涯学習課長

吉見町民会館長之印

画像

1

方20

一般文書用

生涯学習課長

埼玉県比企郡吉見町立図書館之印

画像

1

方18

一般文書用

生涯学習課長

埼玉県比企郡吉見町立図書館長印

画像

1

方18

一般文書用

生涯学習課長

埼玉県比企郡吉見町立東第一小学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立東第一小学校之印

画像

1

方23

卒業証書用

校長

吉見町立東第一小学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

埼玉県比企郡吉見町立東第二小学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立東第二小学校之印

画像

1

方45

卒業証書用

校長

吉見町立東第二小学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

埼玉県比企郡吉見町立東第二小学校之印

画像

1

方24

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立南小学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立南小学校之印

画像

1

方23

卒業証書用

校長

吉見町立南小学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

埼玉県比企郡吉見町立西小学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立西小学校印

画像

1

方23

卒業証書用

校長

吉見町立西小学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

埼玉県比企郡吉見町立北小学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立北小学校之印

画像

1

方24

卒業証書用

校長

吉見町立北小学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

埼玉県比企郡吉見町立西が丘小学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立西が丘小学校之印

画像

1

方45

卒業証書用

校長

吉見町立西が丘小学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

埼玉県比企郡吉見町立吉見中学校長印

画像

1

方21

一般文書用

校長

埼玉県比企郡吉見町立吉見中学校印

画像

1

方25

卒業証書用

校長

吉見町立吉見中学校割印

画像

1

14×36

割印用

校長

吉見町学校給食センター所長之印

画像

1

方21

一般文書用

所長

画像

画像

画像

吉見町教育委員会公印規程

平成19年3月22日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)