○吉見町企業等誘致に関する条例
平成19年9月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業等の誘致を推進することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業等 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人をいう。
(2) 事業所 規則で定める事業の用に供するため、直接必要な施設をいう。
(3) 立地 企業等が事業所を町内に新設し、又は増設し、事業を開始することをいう。
(4) 新設 町内に新たに事業所を設けることをいう。
(5) 増設 継続して5年以上の期間町内に事業所を有する企業等が当該事業所の敷地内又は町内の新たな場所に事業所を設けることをいう。
(7) 誘致地域 次のいずれかに該当する地域をいう。
ア 本町の基本構想及び基本構想に基づく諸計画において掲げた産業誘導を進める地域
イ その他町長が必要と認める地域
(8) 投下固定資産額 事業所の新設又は増設を行うために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産税の課税客体となる土地、家屋及び償却資産を事業の用に供するために取得する場合の取得価額の合計額をいう。この場合において当該合計額には、立地の日前3年以内の期間の取得に係る契約がなされた土地の取得価額を含むものとする。
(9) 新規雇用 立地を行う企業等が、事業所の事業開始に伴い従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)を新たに雇用することをいう。
(10) 基準年度 企業等が立地の日の属する年の翌年の1月1日以後最初に固定資産税を課されることとなる年度をいう。
(奨励企業)
第3条 この条例による奨励措置を受けることができる企業等は、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 誘致地域に新設の場合 事業の用に供する土地の面積が3,000平方メートル以上又は投下固定資産額が200,000,000円以上であること。
(2) 誘致地域に増設の場合 事業の用に供する土地の面積が1,500平方メートル以上又は投下固定資産額が100,000,000円以上であること。
(1) 事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。
(2) その他規則で産業の振興に寄与するものと認めるもの
(奨励企業の指定等)
第4条 奨励措置を受けようとする企業等は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請がなされた場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励措置を適用する企業等(以下「指定企業」という。)として指定する。
3 町長は、必要があると認めるときは、奨励措置の適用について、必要な条件を付すことができる。
(企業立地奨励金の交付)
第5条 町長は、指定企業に対して投下固定資産額に係る固定資産税(指定企業が納税義務者となるものに限る。)について、基準年度を第1年度として継続する3年間を限度とし、各年度に納付すべき固定資産税相当額に次に掲げる割合を乗じて得た額(当該割合を乗じた金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該金額を切り捨てた額)を企業立地奨励金として交付することができる。ただし、その年度に賦課した固定資産税を各納期限までに納付しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。
(1) 第1年度 固定資産税に相当する額の100分の100以内
(2) 第2年度 固定資産税に相当する額の100分の75以内
(3) 第3年度 固定資産税に相当する額の100分の50以内
2 増設の場合の奨励金には、前項の規定による固定資産税相当額に償却資産分は含まない。
(雇用奨励金の交付)
第6条 町長は、前条に定める企業立地奨励金を受ける指定企業が常時に雇用する従業員を新規雇用し、規則に定める要件を満たすときは、当該企業に対し、10万円に当該従業員の数を乗じて得た額を雇用奨励金として、1回限り交付することができる。ただし、当該金額は300万円を限度とする。
(変更の届出)
第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第4条第1項に規定する申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止するとき。
(奨励措置の適用の決定の取消し等)
第8条 町長は、指定企業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励措置の適用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項に掲げる要件に適合しないと認められるとき。
(2) 第4条第3項の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正な行為により奨励措置の適用を受けたことが明らかになったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により奨励措置の適用の決定を取り消したときは、当該奨励措置を受けた企業立地奨励金又は雇用奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(奨励措置の適用の承継)
第9条 譲渡、合併、相続その他の事由により指定企業の事業を承継した企業等は、当該事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て、奨励措置の適用を承継することができる。
2 前項の規定による承継を受けようとする企業等は、申請書に規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、指定企業に対し、報告又は関係書類の提出を求め、調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 令和10年3月31日までに指定を受けた、指定企業に係るこの条例の適用については、同日後もなおこの効力を有する。
附則(平成25年3月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。