○吉見町地域公共交通会議設置規則
平成19年12月7日
規則第20号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、吉見町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 町議会の議員
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者
(5) 住民及び利用者
(6) 埼玉運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者
(8) 前各号に掲げる者のほか、道路管理者、警察関係者、識見を有する者等町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、第3条第2項第1号に掲げる委員をもって充て、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、議事のため必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、公開する。ただし、会長が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、公共交通機関に関する事務を担当する課において処理する。
(協議結果)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。