○吉見町狂犬病予防法施行細則

平成19年12月26日

細則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)

(2) 犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)

(3) 狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)

(4) 犬の登録事項変更届(様式第4号)

(5) 犬の死亡届(様式第5号)

(6) 抑留犬の公示(様式第6号)

(7) 犬の登録等手数料免除申請書(様式第7号)

2 町長は、前項第1号の申請書の様式については、省令及び犬の輸出入検疫規則(昭和25年農林省令第103号)に定めるものをもって、これに替えることができる。

(報告)

第3条 町長は、獣医師が狂犬病予防注射を実施したときは、必要によりその報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉見町狂犬病予防法施行細則

平成19年12月26日 細則第21号

(平成19年12月26日施行)