○吉見町障害者控除対象者認定要綱
平成19年12月25日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者及び特別障害者の対象となる者(以下「障害者控除対象者」という。)を認定することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者とは、年齢65歳以上の者で、別表に掲げる障害者控除対象者認定基準(以下「認定基準」という。)に該当する状態にあるものをいう。
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定書の交付)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の障害の状態を認定基準と照合し、障害者控除対象者の認定の可否を決定するものとする。
3 町長は、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月6日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年2月6日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の吉見町障害者控除対象者認定要綱の規定により行われている申請は、この要綱による改正後の吉見町障害者控除対象者認定要綱の規定により行われた申請とみなす。
附則(平成28年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
障害者控除対象者認定基準
認定区分 | 障害の程度 | 障害の状態 |
障害者 | 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる障害 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者 (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により町の要介護認定を受けている者(以下「要介護認定者」という。) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(以下「自立度基準」という。)のⅡ又はⅢのランクに該当する者 (2) 要介護認定者以外の者 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく意見書(以下「意見書」という。)により障害の程度が軽度又は中度と判定されている者 |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずる障害 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者 (1) 要介護認定者 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(以下「寝たきり度基準」という。)のランクBに該当する者 (2) 要介護認定者以外の者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師の診断書(以下「診断書」という。)により障害の程度が3級から6級までと判定されている者 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度又は最重度)に準ずる障害 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者 (1) 要介護認定者 自立度基準のⅣ又はMのランクに該当する者 (2) 要介護認定者以外の者 意見書により障害の程度が重度又は最重度と判定されている者 |
身体障害者(1級又は2級)に準ずる障害 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者 (1) 要介護認定者 寝たきり度基準のランクCに該当する者 (2) 要介護認定者以外の者 診断書により障害の程度が1級又は2級と判定されている者 | |
吉見町ねたきり老人等手当支給条例(昭和48年吉見町条例第4号)第2条第1項に規定する者であって、同条例第4条第1項の受給資格の認定を受けているもの |
備考
1 障害の状態は、障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日(同年の途中で死亡した場合は、当該死亡した日)現在の状況により判断する。
2 障害の状態が障害者及び特別障害者の両区分に該当する場合の認定区分は、特別障害者とする。


