○吉見町在宅要介護高齢者紙おむつ等給付事業実施要綱
平成20年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅要介護高齢者に対して紙おむつ等を給付する事業(以下「給付事業」という。)を行うことにより、在宅要介護高齢者及び在宅要介護高齢者を介護する家族の経済的負担を軽減し、並びに在宅要介護高齢者の在宅生活継続を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅要介護高齢者」とは、在宅で生活し常時おむつ等を必要とする状態にある者で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により、要介護者又は要支援者と認定された者
(2) 65歳以上で排泄行為に支障があるために常時おむつ等を必要とする状態にある者
(給付対象者)
第3条 給付事業の対象となる者は、町内に住所を有する在宅要介護高齢者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者介護を提供する有料老人ホーム等に入所している者
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供するグループホームに入所している者
(3) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する有料老人ホーム等に入所している者
(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している者
(5) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(6) 給付を申請しようとする日から起算して過去1年の間に、納付すべき介護保険料を全く納付していない者
(給付の内容)
第4条 給付の方法は紙おむつ等の現物給付とし、給付する紙おむつ等の種類及び数量は、毎年度予算の範囲内において町長が定めるところによる。
(申請)
第5条 紙おむつ等の給付を受けようとする者は、紙おむつ等給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付の開始)
第7条 紙おむつ等の給付は、町長が申請に基づき給付を決定した日の属する月の翌月から開始する。
(給付停止)
第8条 町長は、紙おむつ等の給付を受けている者からの申出その他の方法により、次の各号のいずれかに該当することを確認した場合は、給付を停止することができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 紙おむつ等の給付を受けている者が死亡したとき。
(3) 紙おむつ等の給付を受けている者が給付の辞退をしたとき。
(4) 給付を受けた紙おむつ等を他人に譲渡し、貸与し、又は給付事業の目的に反して使用したとき。
(不正受給の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等の給付を受けた者に対し、紙おむつ等又は当該紙おむつ等の給付に要した費用を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日要綱第14号)
この要綱は、平成30年12月3日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

