○後期高齢者医療被保険者保養施設利用助成事業実施要綱
平成20年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「法」という。)第50条第1項及び第2項に規定する被保険者の健康保持及び増進のための施設(以下「保養所」という。)としての指定及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象保養所の指定)
第2条 町は、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が利用契約した宿泊施設を保養所として指定する。
(助成制度の利用資格)
第3条 助成制度を利用できる者は、埼玉県後期高齢者医療被保険者で吉見町に住所を有するもの及び法第55条に該当するものとする。ただし、後期高齢者医療保険料を滞納している者は、利用することができない。
(助成制度の利用申込み)
第4条 助成制度を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養所利用申込書(様式第1号)を利用日前20日までに町民健康課に提出しなければならない。
2 申込者は、保養所を利用するときは、前項の後期高齢者医療保養所利用券及び後期高齢者医療保養所利用者名簿を保養所に提出しなければならない。
(申込みの取消し又は変更)
第6条 申込者は、利用申込みの承認を得た後、その申込みを取り消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日前5日までに届け出なければならない。
2 前項の届出がないため保養所が損害を受けたときは、町長は、その損害額相当を申込者から徴収する。
(保養所の利用料金)
第7条 保養所の利用料金は、連合会理事長と保養施設管理者との間で契約した料金とする。
(助成額)
第8条 町は、保養所を利用した埼玉県後期高齢者医療被保険者に対し、1泊につき3,000円を助成する。
2 保養所の利用者は、利用料金を精算する際、助成金相当額の控除を受けるものとする。
3 第1項に規定する助成金は、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)の規定にかかわらず、連合会の請求に基づき、町が連合会へ支払うものとする。
(助成制度の利用限度)
第9条 助成金交付に係る保養所を利用できる限度は、1人1会計年度2泊までとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。