○吉見町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成20年3月31日

教委規則第1号

吉見町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年吉見村教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、吉見町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 教育委員会事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒及び任免その他の人事に関すること。

(7) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(8) 教育委員会表彰を行うこと。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会で定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(10) 委員会の所掌に係る予算その他議会の議決を経るべき議案等について意見を申し出ること。

(11) 委員会の権限に属する事務及び教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務の管理並びに執行状況の点検並びに評価を行うこと。

(12) 教科書の採択を行うこと。

(13) 社会教育委員等の委員の委嘱及び解職に関すること。

(14) 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(17) 前各号のほか、教育長に委任することが適当でないと認められる事務を行うこと。

2 前項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。

3 教育長は、前項の規定により臨時に代理し又は専決処理をしたときは、次回の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(補則)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務に関し、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付議しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉見町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第1項第6号の規定は適用せず、改正前の吉見町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第1項第6号の規定は、なお効力を有する。

吉見町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年2月18日 教育委員会規則第4号