○吉見町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年9月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉見町後期高齢者医療に関する条例(平成20年吉見町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条の規定により準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収額の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)によるものとする。

(保険料の徴収金額の通知)

第3条 条例第6条の規定による保険料の徴収金額の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)によるものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書兼納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(保険料の督促)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書(様式第4号)によるものとする。

(延滞金の免除)

第5条 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号)第17条の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者は、その徴収猶予期間については、延滞金を免除するものとする。

(保険料納付証明の申請)

第6条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第5号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、納付の状況を確認し、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年12月7日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年9月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)