○吉見町後期高齢者医療人間ドック等受診者補助金交付要綱

平成20年9月29日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を実施する医療機関において、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック等を受診した場合にその費用について補助金を交付し、被保険者の健康の保持増進及び健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防を目的とした総合的な健康診査であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査(次条第2項において「特定健康診査」という。)の項目を全て含むものをいう。

(2) 脳ドック 脳疾患の早期発見及び予防を目的とした健康診査をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、被保険者であって、町内に住所を有するものとする。ただし、町税及び後期高齢者医療保険料を滞納している者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 人間ドック等(脳ドックにあっては、特定健康診査の項目を全て含むものに限る。)を受診する日の属する年度において、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号)第3条に規定する健康診査を受けた者

(2) 人間ドック等(脳ドックにあっては、特定健康診査の項目を全て含むものに限る。)を受診する日の属する年度において、特定健康診査を受けた者

(3) 人間ドック等を受診する日の属する年度において、吉見町国民健康保険人間ドック等受診者補助金交付要綱(平成20年吉見町要綱第8号)による人間ドック等の補助金の交付を受けた者

(4) 前3号に規定する者のほか、人間ドック等を受診する日の属する年度において、他の公的医療保険から、この要綱に規定する補助金と同様と認められる補助を受けた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、人間ドック等の受診に要した費用から6,000円を控除した額とする。ただし、その額が2万5,000円を超えるときは2万5,000円とする。

(補助金の交付回数)

第5条 補助金の交付回数は、被保険者1人につき1会計年度1回を限度とする。

(指定医療機関での受診)

第6条 町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において人間ドック等を受診し、補助金の交付を受けようとする被保険者は、指定医療機関に直接受診の申込みを行った後、後期高齢者医療人間ドック等受診申込書兼受診者補助券申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。この場合において、後期高齢者医療被保険者証を提示するものとする。

(受診者補助券の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付を受けることができると認められる被保険者に対し、後期高齢者医療人間ドック等受診者補助券(様式第2号。以下「受診者補助券」という。)を交付するものとする。

(受診者補助券の提出)

第8条 前条の規定により受診者補助券の交付を受けた被保険者(以下「受診者」という。)は、人間ドック等を受診する際、受診者補助券を指定医療機関に提出するものとする。

(受診の変更又は中止)

第9条 受診者は、やむを得ない理由により受診日を変更しようとするとき、又は受診を中止するときは、町長に報告するものとする。

(指定医療機関で受診した場合の補助金の交付)

第10条 指定医療機関で人間ドック等を受診した被保険者に対する補助金の交付は、第4条の規定により定めた額を当該指定医療機関に支払うことにより行うものとする。

(受診者補助券の返還)

第11条 受診者は、次のいずれかに該当したときは、受診者補助券を町長に返還するものとする。

(1) 人間ドック等を受診する日以前に、第3条の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受診者補助券の交付を受けたとき。

(指定医療機関以外での受診)

第12条 指定医療機関以外の医療機関において人間ドック等を受診し、補助金の交付を受けようとする被保険者は、受診後速やかに後期高齢者医療人間ドック等受診者補助金申請書兼請求書(様式第3号)に領収書及び人間ドック等結果表の写しを添えて町長に申請するものとする。この場合において、後期高齢者医療被保険者証を提示するものとする。

(指定医療機関以外で受診した場合の補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付を受けることができると認めた被保険者に対し、第4条の規定により定めた額を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、人間ドック等を受診した被保険者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉見町後期高齢者医療人間ドック等受診者補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の受診に係る補助金の交付について適用し、施行日前の受診に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年5月29日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉見町後期高齢者医療人間ドック等受診者補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後の受診に係る補助金の交付について適用し、同日前の受診に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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吉見町後期高齢者医療人間ドック等受診者補助金交付要綱

平成20年9月29日 要綱第9号

(平成29年5月29日施行)