○吉見町保育所建設検討委員会設置規則
平成21年3月31日
規則第12号
(設置)
第1条 保育所の建設に関して、円滑な推進を図るため吉見町保育所建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、保育所の建設に関し必要な事項の検討を行い、町長に提言する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 民生委員・児童委員 1人
(3) 識見を有する者 4人
(4) 保育所関係者 4人
(5) 行政関係者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から保育所の建設が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、子育て支援課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。