○吉見町後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する要綱

平成21年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定により、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が保険料の納付を特別徴収の方法から口座振替による普通徴収(以下「口座振替」という。)の方法に変更する場合の基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(口座振替の申出)

第2条 保険料の納付を特別徴収の方法から口座振替の方法に変更しようとする被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

(口座振替を認める基準)

第3条 町長は、次に掲げる基準をすべて満たす場合に、被保険者が口座振替の方法により保険料の納付をすることを認めるものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(1) 被保険者及び口座振替に係る口座名義人が、保険料、町税及び介護保険料の滞納がないこと。

(2) 口座振替に係る口座名義人が、被保険者若しくはその配偶者又は2親等内の親族であること。

(納付方法変更決定等)

第4条 町長は、第2条の規定による申出を受けたときは、内容を審査し、口座振替の方法により保険料の納付をすることの認否を決定し、後期高齢者医療保険料納付方法変更(認定・不認定)通知書(様式第2号)により、被保険者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する要綱

平成21年3月31日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)