○選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年1月30日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町議会議員又は吉見町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 選挙運動用ビラは、吉見町選挙管理委員会(以下「町選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号。以下「証紙」という。)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第3条 証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ町選挙管理委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、町選挙管理委員会に提出しなければならない。

(証紙の返還)

第5条 不要となった証紙については、速やかに町選挙管理委員会へ返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日選管規程第2号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和4年5月16日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年1月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年1月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年12月7日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年5月16日 選挙管理委員会規程第1号