○吉見町税返還金支払要綱
平成21年7月27日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、課税誤りにより納付又は納入された町税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額を合計した過誤納還付金(以下「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該課税処分の対象となった納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 還付不能金は、本税相当額とする。
(2) 利息相当額は、当該還付不能金の納付のあった日の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定により定められた割合(以下「法定利率」という。)(当該期間の属する各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が法定利率に満たない場合には、その年中においては、還付加算金特例基準割合とする。ただし、還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。)を乗じて算定し、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、利息相当額の計算の基礎となる本税相当額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(遡及期間)
第5条 前条第1号の還付不能金の遡及期間は、還付することができなくなった年度から起算して5年とする。ただし、この期間を超えるものについても、返還対象者が所持する領収書等によって還付不能金が算定できるときは、この限りでない。
(返還金の請求)
第6条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月22日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町税返還金支払要綱の規定は、返還金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月24日要綱第12号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年5月24日から施行し、改正後の第4条第2号の規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条の規定により定められた割合」に改める部分に限る。)は令和2年4月1日から、改正後の第4条第2号の規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条の規定により定められた割合」に改める部分を除く。)は令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条第2号の規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条の規定により定められた割合」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日以後の期間に対応する利息相当額について適用し、同日前の期間に対応する利息相当額については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の第4条第2号の規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条の規定により定められた割合」に改める部分を除く。)は、令和3年1月1日以後の期間に対応する利息相当額について適用し、同日前の期間に対応する利息相当額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月18日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



