○吉見町地域包括支援センターブランチ型総合相談事業実施要綱
平成21年8月3日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続していくことができるように、各種総合的な相談に応じ、適切な支援内容を把握し、公的サービス、又はその他のサービス利用に向けた支援を行う等、高齢者の介護予防や福祉の増進に資する活動を行うため、吉見町地域包括支援センターブランチ型総合相談事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、吉見町(以下「町」という。)とする。ただし、町は介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所を設置する社会福祉法人、医療法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。
2 事業の実施は、吉見町地域包括支援センターブランチ型総合相談窓口(以下「総合相談窓口」という。)において行うものとする。この場合において、前項ただし書の規定により町が事業を委託する場合は、委託を受けた実施機関(以下「受託者」という。)が設置する指定居宅介護支援事業所に総合相談窓口を置くものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用の対象となる者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)及び家族並び親族(以下「家族等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 受託者は、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は総合相談窓口において行うものとする。
(1) 介護及び介護予防に関する相談に対し、電話連絡、面接若しくは訪問等により総合的に応じ、指導及び助言を行い、又は吉見町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に引き継ぐこと。
(2) 保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及び家族等(原則として、受託者の管轄地域内のものに限る。)に関する基本情報の収集及び支援を行うこと。
(3) 虐待その他重層的な問題を抱える高齢者等支援の必要な高齢者を早期に把握し、包括支援センターに連絡するとともに、協力及び連携して対応を支援すること。
(4) 町民又は関係機関からの情報及び日常業務等により、生活機能が低下し、要援護状態になるおそれのある高齢者等の実態を把握すること。
(5) 介護予防に関する地域活動及び啓発等を支援すること。
(6) 情報交換、親睦等を図るための定例会及び研修会の開催並びに日常的な連絡調整を行うことにより、包括支援センター及び総合相談窓口相互の連携を常に図ること。
(7) その他町長が必要と認める事業。
(事業計画)
第5条 受託者は、事業の実施に当たり、総合相談窓口を管轄する包括支援センターと協議し、年間及び月間事業計画を定め、前条に規定する事業を計画的に実施するものとする。
(運営体制等)
第6条 総合相談窓口は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「併設施設」という。)を併設し、併設施設による後方支援体制を地域の実情に応じて確保していることを原則とする。
2 総合相談窓口の運営は、併設施設との連携により、昼夜を問わず通年して窓口を開設するものとする。当該総合相談窓口の担当職員不在時においても、対応が可能な運営体制を整えるものとする。
(職員の配置)
第7条 受託者は、事業の実施に当たっては、あらかじめ総合相談窓口の管理責任者を定めるものとする。
2 受託者は、次に掲げる職種の内、常勤職員を1人以上、担当者(以下「担当職員」という。)と定め、配置するものとする。
(1) 社会福祉士又は社会福祉主事
(2) 保健師
(3) 看護師
(4) 介護福祉士
(5) 介護支援専門員
3 前項の規定により配置する職員は、総合相談窓口の業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができるものとする。
(職員の異動)
第8条 受託者は、総合相談窓口の担当職員を異動する場合は、あらかじめ町長に届け出るものとする。
2 受託者は、前項の異動に伴う引継ぎを遅滞なく行い、業務の円滑な運営ができるよう努めなければならない。
(利用料)
第9条 総合相談窓口の利用料は、無料とする。
(報告等)
第10条 受託者は、受託した事業の実施に必要な関係書類を整備しなければならない。
2 受託者は、1月ごとに所定の事業実施報告書に事業の実績等の関係書類を添えて、当該月の翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
3 受託者は、事業実施に当たり緊急な対応が必要と判断される場合は、速やかに包括支援センターへ報告し、必要な措置を講じなければならない。ただし、包括支援センターが閉庁している場合は、総合相談窓口の判断により必要な措置を講じ、速やかに報告するものとする。
(職員の責務)
第11条 総合相談窓口の担当職員は、利用者及びその世帯のプライバシー及び個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 総合相談窓口の担当職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び地域との交流等あらゆる機会をとらえ、ネットワークの構築及び自己研鑽に努めるものとする。
(身分証明書)
第12条 町長は、総合相談窓口の担当職員に対し、総合相談窓口の担当であることを証明する身分証明書(別記様式)を発行するものとする。
2 総合相談窓口の担当職員は、第4条に規定する事業を行うに当たっては、身分証明書を常時携帯し、身分証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 身分証明書の有効期限は、2年とする。
4 総合相談窓口の担当職員は、身分証明書を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に報告し、再交付を受けなければならない。
5 総合相談窓口の担当職員は、当該身分を失ったときは、直ちに町長に身分証明書を返納しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、運営及び事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
