○吉見町地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱
平成21年9月30日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町における公的介護施設等の計画的な整備事業を推進するため公的介護施設等の整備に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象とする事業は、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成19年1月4日老発第0104001号厚生労働省老健局長通知)により策定した、市町村整備計画に基づき実施する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、市町村整備計画に基づき決定された市町村交付金の額を限度とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町地域介護・福祉空間整備補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするときは、吉見町地域介護・福祉空間整備補助金に係る事業内容変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、吉見町地域介護・福祉空間整備補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第6号)
(2) 事業実績報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第8条 町長は、実績報告書の提出があった時は、書類を審査するとともに現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、吉見町地域介護・福祉空間整備補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金の交付は、補助事業の完了後とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







