○吉見町表彰規程
平成22年2月23日
規程第2号
吉見町表彰規程(昭和63年吉見町規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、町の発展に寄与し行政に功労のあった個人及び団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 地方自治、産業、教育文化の振興発展、社会福祉の増進に貢献し、その功績が特に優れたもの
(2) 次に掲げる委員で在職9年以上のもの
ア 監査委員
イ 固定資産評価審査委員
ウ 教育委員
エ 選挙管理委員
オ 公平委員
(3) 前号に掲げる者を除き、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)別表第1職名欄に掲げる委員で、在職12年以上のもの
(4) 善行が特に優れ、他の模範となるもの
(5) その他特に表彰に値すると認められるもの
2 既に表彰したものは、前項の規定にかかわらず、原則として同一功績により表彰することができない。
2 町長は、内申書の内容を審査し、表彰の可否を決定するものとする。
(表彰の方法)
第4条 町長は、表彰の決定をしたときは、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。
2 表彰には副賞を添えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、随時行うことができる。
(表彰台帳)
第6条 町長は、表彰台帳(様式第2号)を備え、表彰を受けたものについて必要な事項を登載しておかなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

