○吉見町障害者施設等新体系定着支援事業補助金交付要綱
平成22年3月3日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業に移行後、当該事業を円滑に実施するため、経営の改善に関する計画を策定し、及び実施している事業所に対し、従前の月払による報酬額の90パーセントを保障することにより、安定的な事業運営を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付額の算定方法)
第3条 この要綱による補助金の交付額は、処理要領の規定に基づき算定した額とする。
(請求手続)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする障害者施設等は、介護給付費又は訓練等給付費の請求と併せて、町長又は埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に対して請求するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、介護給付費又は訓練等給付費と併せて障害者施設等に対して交付するものとし、国保連へ請求したものは、国保連を介して交付するものとする。
(その他)
第6条 町長は、この要綱による補助金について、必要があると認めるときは、概算払により行うことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月22日要綱第25号)
この要綱は、平成24年11月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月27日要綱第22号)
この要綱は、平成25年5月27日から施行する。