○吉見町地域活動団体登録要綱
平成22年3月30日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で活動する地域活動団体の登録を行い、情報を広く町民に提供することにより、地域活動団体の活性化及び支援を図ることを目的とする。
(地域活動団体)
第2条 この要綱において「地域活動団体」とは、より良い地域社会の形成に貢献するため、自発的かつ継続的な活動を行う民間団体で、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 町内に活動の拠点を有する団体であること。
(2) 公益的な活動を行う団体であること。
(3) 営利を目的としない団体であること。
(4) 宗教的又は政治的な活動を目的としない団体であること。
(登録の申請)
第3条 登録を希望する地域活動団体は、吉見町地域活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、地域活動団体として登録するものとする。
(登録の期間)
第5条 登録の期間は、登録の日から当該登録日が属する年度の末日までとする。
(登録の変更等)
第6条 登録された地域活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録された内容に変更が生じたとき、又は登録の解除を希望するときは、吉見町地域活動団体登録変更・解除届出書(様式第2号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第7条 町長は、登録団体が次のいずれかに該当するときは、登録の抹消をすることができる。
(1) 登録団体から登録解除の届出があったとき。
(2) 地域活動団体に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が不適当と判断したとき。
(登録団体への支援等)
第8条 町長は、登録団体に対し、地域活動を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 登録された情報を町ホームページ等に掲載し、広く町民に公開すること。
(2) 町民又は公的機関からの問い合わせに対し、登録された情報を提供すること。
(3) 活動に必要な情報の提供をすること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(登録事務)
第9条 地域活動団体の登録に関する事務は、地域活動の推進を総括する課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

