○吉見町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成22年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 家族から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者
(3) その他町長が必要と認める者
(1) 介護保険法に規定する訪問介護の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護の供与
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護の供与
(4) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護の供与
(5) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条の規定に該当する者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施するものとする。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者及び家族等の福祉を図るため必要な事情
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託するものとする。
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 町長は、措置を変更したときは、措置決定(開始・解除・変更)通知書及び措置委託通知書により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他町長が措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。
2 町長は、措置を解除したときは、措置決定(開始・解除・変更)通知書及び措置委託通知書により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるように援助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。


