○吉見町環境基本条例
平成23年3月4日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策等
第1節 施策の策定に当たっての環境への配慮の優先(第7条)
第2節 環境基本計画等(第8条・第9条)
第3節 町が講ずる環境の保全等のための施策等(第10条―第19条)
第4節 地球環境の保全及び国際協力(第20条・第21条)
第3章 国、県及び他の地方公共団体との協力(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め、町、町民(民間団体を含む。以下同じ。)及び事業者の責務を明らかにするとともに環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり町民が健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭、地盤の沈下等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、現在及び将来の町民が自然と調和のとれた豊かな環境の確保により潤いと安らぎのある恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来の世代に継承されることを目的として、適切に推進されなければならない。
2 環境の保全等は、全ての者が環境への負荷を軽減することその他の行動を自主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうことなく持続的に発展することができる社会が構築されるように推進されなければならない。
3 地球環境の保全は、日常生活及び地域の事業活動が地球全体の環境と深く関わっていることに鑑み、国際的な協力の下に適切に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町の自然的社会条件に応じた環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において資源及びエネルギーの節約、ごみの減量並びに生活排水による水質汚濁の防止により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 町民は、前項に定めるもののほか、基本理念にのっとり、環境の保全等に自ら努めるとともに、町及び地域社会が実施する環境の保全等に関する施策に参画し、及び協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずること。
(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資すること。
(3) 事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全等に関する施策に参画し、及び協力する責務を有する。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策等
第1節 施策の策定等に当たっての環境への配慮の優先
(施策の策定等に当たっての配慮)
第7条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境への配慮を優先し、環境への負荷の低減その他の環境の保全等のために、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第2節 環境基本計画等
(環境基本計画の策定)
第8条 町長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、吉見町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱
(2) その他環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ町民の意見を聴いた上、吉見町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(行動指針の策定)
第9条 町長は、環境基本計画に基づき、町、町民及び事業者がそれぞれの責務に応じて環境の保全等に資するように行動するための具体的な指針を定め、その普及及び啓発に努めるものとする。
第3節 町が講ずる環境の保全等のための施策等
(環境基本計画との整合)
第10条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
(環境影響評価の推進)
第11条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行おうとする事業者が、その事業の実施前に環境影響評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全等について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための規制措置)
第12条 町は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全その他の環境の保全上に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制及び誘導の措置を講ずるように努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、町は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制及び誘導の措置を講ずるように努めるものとする。
(歴史的景観を保全するための措置)
第13条 町は、歴史的景観及び史跡等を保全するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境学習及び環境教育の振興)
第14条 町は、環境の保全等に関する学習及び教育の振興並びに広報活動の充実により、町民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるとともに環境の保全等に関する活動を行う意欲が増進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な環境保全活動の促進)
第15条 町は、町民及び事業者が自発的に行う環境の保全等に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(助成措置)
第16条 町は、環境の保全等に関する施策を推進するため、必要かつ適正な助成措置を講ずるように努めるものとする。
(環境調査の実施)
第18条 町は、環境の状況を把握し、又は環境の保全等に関する施策を適正に実施するため必要な調査を実施するものとする。
(町民の意見の反映)
第19条 町は、環境の保全等に関する施策を策定する場合には、町民の意見を反映することができるように、必要な措置を講ずるものとする。
第4節 地球環境の保全及び国際協力
(地球環境の保全)
第20条 町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。
2 町は、国、県及び関係機関と連携して、情報の提供等により、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第21条 町は、環境の保全等に関する施策を総合的に調整し、推進するために必要な体制の整備を図るものとする。
2 町は、環境の保全等に関する施策について、町民及び事業者が協働して推進することができるように、必要な措置を講ずるものとする。
第3章 国、県及び他の地方公共団体との協力
(国、県及び他の地方公共団体との協力)
第22条 町は、環境の保全等に関し、広域的な取組を必要とする施策の策定及び実施に当たっては、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。