○吉見町浄化槽法施行細則

平成23年4月1日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の設置等の届出)

第2条 法第5条第1項及び浄化槽工事の技術上の基準及び設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「厚生省・建設省令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により知事に提出する届出書は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号。以下「条例」という。)第2条の規定により町長に提出するものとする。この場合において、当該届出書中「都道府県知事」とあるのは、「吉見町長」と読み替えるものとする。

2 厚生省・建設省令第3条第1項又は第4条第1項の規定により町長に提出する届出書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

3 前項の規定により町長に提出する届出書には、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条第1項第3号に規定する調書を添付するものとする。

(浄化槽の使用開始等の報告書)

第3条 条例第2条の規定により町長に提出する報告書は、次の各号に定める様式とする。

(1) 法第10条の2第1項の規定による報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第1号)

(2) 法第10条の2第2項の規定による報告書 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)

(3) 法第10条の2第3項の規定による報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)

(浄化槽の使用廃止の届出)

第4条 法第11条の2及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第9条の3の規定により知事に提出する届出書は、条例第2条の規定により町長に提出するものとする。この場合において、当該届出書中「都道府県知事」とあるのは、「吉見町長」と読み替えるものとする。

(浄化槽の使用開始等の報告書の提出部数)

第5条 前2条の規定により町長に提出する報告書又は届出書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日細則第2号)

(施行期日)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にあるこの細則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町浄化槽法施行細則

平成23年4月1日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)