○吉見町家族介護教室事業実施要綱

平成23年2月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において介護を行っている家族等に対し、介護知識及び介護手法を習得するための教室を開催することにより、介護の質の向上と家族介護に対する精神的・身体的負担の軽減を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉見町とする。ただし、事業の全部又は一部を適当と認める社会福祉法人又は団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、在宅で要援護高齢者(40歳以上の者であって、国で定める特定疾病に該当する者を含む。以下「対象者」という。)を介護している家族等とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得するための教室を開催するものとする。

(参加料)

第5条 前条に定める教室の参加料は、無料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

吉見町家族介護教室事業実施要綱

平成23年2月21日 要綱第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年2月21日 要綱第2号