○吉見町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成23年2月21日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を習得し、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成し、認知症となっても安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉見町とする。ただし、事業の全部又は一部を適当と認める社会福祉法人又は団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、地域、職域、学校等において認知機能に低下のある人及びその家族を支える意欲をもつ者とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイト(養成講座の企画・立案及び実施を行う者)の派遣調整及び活動支援

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座に関する事業

2 養成講座修了者には、認知症サポーターであることを証する者として「オレンジリング」を交付する。

(受講料)

第5条 前条第1項第1号に定める養成講座の受講料は、無料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

吉見町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成23年2月21日 要綱第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年2月21日 要綱第3号