○吉見町指定給水装置工事事業者の研修等に関する取扱要綱

平成23年5月2日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、吉見町指定給水装置工事事業者規程(平成9年吉見町規程第4号)第20条の規定に基づき、吉見町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、水道使用者への安全・安心な給水確保の実現及び速やかな情報提供を図ることを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象は、水道事業者が自ら指定を行った全ての指定事業者のうち、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者とする。

(研修時期)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、おおむね3年に1回を目安として研修会を開催し、又は他団体の開催する研修会を推薦するものとする。

(研修通知)

第4条 管理者は、研修会を開催し、又は他団体の開催する研修会を推薦する場合は、指定事業者全てに対して通知するものとする。

(申請手続)

第5条 管理者の開催する研修を受講しようとする指定事業者は、次に掲げる事項を記載した吉見町指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(1) 指定事業者の氏名又は名称

(2) 研修を受けようとする者の氏名及び住所

(3) 主任技術者の場合は免状交付番号

(研修費用)

第6条 管理者は、研修に際し研修を受講する指定事業者から研修受講料として、その費用を徴収することができる。

(修了証書の交付)

第7条 管理者は、研修を受講した指定事業者に対して、修了証書(様式第2号)を交付する。

(研修受講報告)

第8条 管理者が推薦した研修会を受講した指定事業者は、受講を証する書面の写しを管理者に提出するものとする。

(研修未受講者の取扱い)

第9条 管理者は、研修を受講しなかった指定事業者に、吉見町指定給水装置工事事業者研修会不参加理由書(様式第3号)を提出させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の研修等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉見町指定給水装置工事事業者の研修等に関する取扱要綱

平成23年5月2日 要綱第6号

(平成23年5月2日施行)