○吉見町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成23年5月2日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町指定給水装置工事事業者規程(平成9年吉見町規程第4号。以下「規程」という。)第8条及び第9条の規程に基づき、吉見町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の違反行為に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱に使用する用語は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び吉見町水道事業給水条例(平成9年吉見町条例第19号)において使用する用語の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 水生活課長(以下「課長」という。)は、指定事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 課長は、前項の調査において違反行為の事実を認めたときは、当該指定事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導するものとする。
3 課長は、当該指定事業者からてん末書の提出を求めるとともに、指定給水装置工事事業者違反行為調査兼報告書(様式第1号)を作成するものとする。
(処分に係る意見具申)
第5条 課長は、違反行為の内容を検討し、処分を行うことが必要であると認めるときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告し、規程第19条に基づく吉見町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)設置の要否について、意見を具申することができる。
(水道技術管理者等の意見)
第6条 審査委員会の委員長は、必要があると判断したときは審査委員会に水道技術管理者その他委員以外の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(意見陳述のための手続)
第7条 管理者は、違反行為の内容が処分に相当すると認めるときは、当該指定事業者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与に当たっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。
4 聴聞は、課長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、課長は、速やかに聴聞報告書(様式第3号)及び処分案を作成し、管理者に報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、意見陳述のための手続に関しては、吉見町行政手続条例(平成10年吉見町条例第3号)に定めるところによる。
(処分の通知)
第8条 管理者は、処分を決定した場合は、当該指定事業者に対し処分通知書(様式第4号)を作成し、当該処分の通知を行うものとする。
2 処分をしたときは、規程第10条の規定に基づき公示する。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第9条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に報告するものとする。
(処分等の基準)
第10条 この要綱に定める違反行為に対する処分等の基準は、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要項のによる改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年11月14日要綱第4号)
この要綱は、令和元年11月14日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
指定給水装置工事事業者違反行為に係る処分基準
違反項目 | 水道法根拠条文 | 水道法関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | |||||
第1項第1号 | 第1項第1号 | 施行規則第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号イ | 3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ハ | 5 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ||||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||||
②道路占用・掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
⑤研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||||
⑥文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
⑦文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
⑧その他の違反行為 (主として管理者の承認を受けないで工事を施行したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 施行規則第21条 |
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| 第1項第2号 | 第1項 | 第1項 |
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| 第1項 | 第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | |
第2項 |
| 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||
届出義務違反 | 施行規則 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||
| 第1項第3号 |
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| 2 休止届、廃止届、再開届を届出しないとき。又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し |
事業の運営基準違反 | 第1項第4号 | 施行規則第36条 第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | ||
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 (令第6条:給水装置の構造及び材質の基準) | 指定停止6月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施行に関する義務違反 |
| 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | ||
| 第1項第5号 |
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第1項第6号 |
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| 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | |
第1項第7号 |
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| 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |
不正申請 |
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| 1 不正の手段により指定工事業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し | |
| 第1項第8号 |
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